コラム

2016-05-20
自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン

「地震で自宅が壊れて、住宅ローンだけ残ってしまった。」

 

「自宅を新しく建てると、二重のローンを負担しなければならない。どうしよう。」

 

 

このような場合に表題のガイドラインにしたがい、住宅ローンの減免を受けることができる場合があり、本年に発生した熊本地震の被災者も利用することができます。

被災者の方の生活の再建にも役立つ制度と思いますので、本コラムでも紹介いたします。

 

〇 誰でも使える?

この制度を利用するにあたっては、ガイドラインが定める各要件を満たす必要があります。

主な要件として、例えば次のような年収要件があります(いずれも目安)。

・夫婦の年収が730万円未満であること

・住宅ローンと将来の住居費負担の合計が年収の40%を超えること

 

〇 どうすれば使える?

被災者自身が、1番多くの金額のローンを借りている銀行等の金融機関に、この制度を利用をしたいと申し出てください。

必要な書類等を金融機関が教えてくれます。

 

〇 減免の例

例えば、建物を解体して新しく建物を建てる場合ですと、土地の価格を除いた残債務分が免除されます。

また、賃貸住宅に引越しするような場合には、既存の不動産の売却金額をローンの弁済にあてて残額は免除されることとなっています。

 

〇 減免の手続き

減免のための手続きは、簡易裁判所の特定調停にて行われます。

調停手続き等にあたっては、弁護士等の専門家の支援を無料で受けることもできます。

 

ご利用にあたって不安な点があれば、当事務所でもご相談をお受けしております。

 

弁護士 小仲 真介

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