過去のコラムでも同様の問題を取り上げましたが、認知症の患者が徘徊をして線路内に立ち入り列車衝突事故を引き起こした場合、介護をしていた家族は、鉄道会社に対して損害賠償責任を負わなければならないか。
二審名古屋高裁は、同居をして現実に介護を行っていた妻について、民法714条1項所定の法定の監督義務者(責任無能力者を監督する法定の義務を負う者)に該当するとして責任を認めたのに対し、最高裁は、妻は監督義務者にはあたらないと判断し、その責任を否定しました(平成28年3月1日第三小法廷判決)。
ただし、最高裁は、責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし、第三者に対する加害行為の防止に向けて責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているような場合には、責任を負うとしています。
ニュース報道等では妻の責任が否定された結論が大きく取り上げられていますが、認知症患者に対する介護の程度次第では、家族の責任が認められる場合があるという点に注意が必要です。
弁護士 船倉 亮慈
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