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【離婚】 納得のいく離婚のために弁護士にご相談を

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離婚をしたい場合、

 

離婚したいと考えそれを相手に伝え条件等を話合い離婚

 

という順序で進めていくのが一般的ですが、そのそれぞれの場面で色々な悩みが生じます。

 

「こんなことで離婚できるのだろうか。」

 

「法律で決まっている離婚事由がないと離婚できないのだろうか。」

(例えば、性格の不一致、ギャンブル、互いの親族の不仲、セックスレス などの場合は?)

 

「離婚を切り出すと殴られる。」

 

「そもそも話を聞いてもらえない。」

 

「離婚に際しては何を決めなければいけないのか。」

(例えば、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、不動産の処理、負債の処理 など)

 

「離婚はまだなのに、相手が家を出て行ってお金を入れてくれない。」

 

「相手が子供を連れて行ってしまった。」

 

「条件が折り合わない。」

 

「相手のいう条件が妥当かどうか不安だ。」

 

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夫婦の話合いで離婚できない場合には、以下の方法を選択することができます。

 

 

● 弁護士を代理人として立てて話し合う(協議離婚・公正証書離婚)

 

● 家庭裁判所で調停員に間に入ってもらう(離婚調停)

 

● 裁判所で争う(裁判離婚 但し、調停不成立の場合のみ)

 

 

人生に何度も経験することのない「離婚」。

 

どういった形で離婚を進めるべきか、離婚条件を文章で残すべきか、どういう内容にすべきか、など悩むのは当然です。

 

ZEN法律事務所では、「調停」や「裁判」の受任の為だけでなく

 

「手続がわからない。」「まずは、話を聞いてほしい。」といったお悩みの段階から「寄り添う弁護士」として法律相談を承っています。

 

どうしたらいいかわからない、とお困りの場合には、一度法律相談をご予約ください。

(相談受付 06-6231-2374)

 

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