離婚をしたい場合、
離婚したいと考え→それを相手に伝え→条件等を話合い→離婚
という順序で進めていくのが一般的ですが、そのそれぞれの場面で色々な悩みが生じます。
「こんなことで離婚できるのだろうか。」
「法律で決まっている離婚事由がないと離婚できないのだろうか。」
(例えば、性格の不一致、ギャンブル、互いの親族の不仲、セックスレス などの場合は?)
「離婚を切り出すと殴られる。」
「そもそも話を聞いてもらえない。」
「離婚に際しては何を決めなければいけないのか。」
(例えば、親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、不動産の処理、負債の処理 など)
「離婚はまだなのに、相手が家を出て行ってお金を入れてくれない。」
「相手が子供を連れて行ってしまった。」
「条件が折り合わない。」
「相手のいう条件が妥当かどうか不安だ。」
夫婦の話合いで離婚できない場合には、以下の方法を選択することができます。
● 弁護士を代理人として立てて話し合う(協議離婚・公正証書離婚)
● 家庭裁判所で調停員に間に入ってもらう(離婚調停)
● 裁判所で争う(裁判離婚 但し、調停不成立の場合のみ)
人生に何度も経験することのない「離婚」。
どういった形で離婚を進めるべきか、離婚条件を文章で残すべきか、どういう内容にすべきか、など悩むのは当然です。
ZEN法律事務所では、「調停」や「裁判」の受任の為だけでなく
「手続がわからない。」「まずは、話を聞いてほしい。」といったお悩みの段階から「寄り添う弁護士」として法律相談を承っています。
どうしたらいいかわからない、とお困りの場合には、一度法律相談をご予約ください。
(相談受付 06-6231-2374)
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