複数の借入先から借金をしていて、日常生活もままならないという声を多くお聞きします。
統計上も、借金が返済できず破産をするという方は、現在でも未だ7万人以上もおられるようです。
「借りたものは返す。」というのがあくまで原則です。
もっとも、弁護士に依頼することで、
● 借金の総額や毎月の返済額を減額したり(任意整理)
● 借金の返済自体を免除してもらったり(自己破産)
することができます。
借金の総額や毎月の返済額について、弁護士に依頼して金融機関などの借入先と交渉する手続です。
弁護士が受任通知を送ることで、金融機関からの督促が止まります。
また、その後の交渉により、借金の総額や毎月の返済額を返済可能な程度に減額してもらえます。
裁判所に申し立てることで、法律上、借金の返済義務を免除してもらう制度です。
滞納税金などの一部の債務を除き、全ての借金が免除されます。
一方、自己破産をすると生活をするための必要最低限の財産以外を保有することはできません。
裁判所に申し立てて、借金を減額してもらう制度です。
破産と異なり、住宅、自動車、生命保険などの自己の財産を失うことがありません(一定の場合を除く)。
申立てが認められれば、減額後の借金を原則として3年間で返済することになります。
上記のいずれの手続きを選択すべきかは、借金の額や資産状況により異なります。
例えば、任意整理の手続きであれば、特定の借金だけを整理することが可能です。
自己破産と異なり職業の制限等もありません。
また、過払い金が発生していた場合には、逆にお金が返ってくることもあります。
そこで、当事務所では、ご依頼いただいた方の債務状況を把握するための調査を行った上で
具体的な方針を決定するというオーダーメイド的な対応も行っております。
ご相談者が新しい生活を始めたいという意思がある限り、経済的に再生するためのお手伝いを全力でいたします。
まずはお電話で、「法律相談」のご予約をお取りください。
(相談受付 06-6231-2374)
会社経営者や個人事業主の場合、会社(または事業)の借金問題とご自身の借金問題をあわせて考えなければならないケースが殆どです。
当事務所では、法人の倒産や個人事業主の借金問題についても対応しております。
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