コラム

2015-12-28
夫婦別姓最高裁判決

夫婦別姓を認めない民法の規定が違憲かどうかにつき、平成27年12月16日最高裁の判断が示されました。最高裁は、「夫婦同氏制が,夫婦が別の氏を称することを認めないものであるとしても,・・直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認めることはできない」とし、「・・夫婦同氏制の採用については,嫡出子の仕組みなどの婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく,この点の状況に関する判断を含め,この種の制度の在り方は,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならない」と判断しました。

上記判断の賛否には各意見がありますが、個人的には予測された結論でした。

裁判所がどこまで憲法判断に踏み込むべきかは非常に難しい問題ですが、司法の一翼に関わる職業の私としては、今後より積極的に判断をしていって欲しいと思っています。

 

弁護士 崔博明

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