コラム

2015-11-09
職務発明は誰のもの?

近年、日本人のノーベル賞受賞者が増え、物理学賞は2年連続で日本人が受賞しました。

さて、企業に所属する従業員が、職務上偉大な発明をした場合、その発明について特許を受けられるのは、企業でしょうかそれとも発明者個人でしょうか。

 

従来は発明者個人が特許を受ける権利を有することとされていましたが、平成27年の特許法改正により、特許を受ける権利は企業が有し、他方、従業員は企業から相当の利益を受けることができるとされました。

 

今回の改正により、企業としては、従業員が受ける「相当の利益」について、経済産業大臣の指針をもとに、職務発明規程等で明確にしておく必要があります。規程の作成・改訂等でお悩みの企業の皆様、また発明の対価について勤務先とトラブルを抱えておられる発明者の皆様、是非お気軽にご相談下さい。

 

弁護士 船倉 亮慈

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