養育費とは、両親が離婚した後も子供の生活レベルを保持するために、養育親でない方が支払うものです。いくら、養育親である夫もしくは妻に対し恨みつらみがあっても、養育費は子供に対する義務ですから支払わなければなりません。
しかし、最初は順調に払ってくれていた養育費も、彼氏、彼女ができたり、子供に会わない日が続き愛情が薄れていくと次第に払わなくなるケースが多いのが現実です。養育費の支払いが滞った場合、連絡がとれない、会いたくない、などの理由で諦めてしまっていませんか?
自分では直接請求できない場合、まず、家庭裁判所の履行勧告、履行命令という制度が利用できます。ただし、養育費の支払いが調停、審判等で決められている場合に限ります。それでも支払のない場合には、最終手段として強制執行という手続もとれます。養育費の場合には、普通の強制執行以外にも「養育費確保のための給与差押」といって、相手方の毎月の給与にかかっていくことができます。
養育費をあてにせず子供を育てられるような環境になることが一番の目標ですが、そうなるまでに時間がかかるのが通常です。養育費は子供の権利です。それをしっかりと守ってあげるのも養育親の仕事です。
弁護士 明司絵美
Copyright © ZEN法律事務所 All right reserved.