コラム

2015-10-07
民法改正3

民法の大改正につき数回に分けて主だったものを説明していきます。3回目は、定型約款について。

皆さんが契約をする際、渡されることもある小さい字がびっしりとかかれた条項等の記載のあるもの=約款について、定型約款を定義し、これが契約の内容になる要件を規定しました。

その要件は、①定型約款を契約内容とする合意をしたとき②予め定型約款を契約内容とする旨を相手方に表示していたときです。この場合、約款の個別の条項についても合意したものとみなされます。

但し、改正法は、個別条項のうち相手方に過大な不利益を与える条項や合理的に予測できない条項などについては、合意の効力を否定しています。またこのような定型約款を変更する場合には、変更に合理性あることや周知方法を定めて規制をかけています。

通常皆さんが取引をする際、細かな約款を読むことは少ないと思いますが、約款を用いた取引はたくさんありますので、これに法的根拠を与えた上で、合理性を確保しようとしています。

弁護士 崔博明

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