コラム

2015-08-23
ネットと不倫

前回、ネットで知り合った相手に対し性的な写真や動画を送ることの危険性、いわゆるセックストーションについてお話ししました。では、もし、自分の夫や妻が、ネット上で性的な写真は動画のやりとりを行っていた場合、不貞行為にあたるのでしょうか?

 

これも以前お話ししたかと思いますが、肉体関係がなければよっぽどのことがない限り法律上の「不貞行為」とは認められません。ただ、自分の配偶者が見知らぬ人と裸の写真などのやりとりを行い、楽しんでいる姿を見ていい気分ではいられませんよね。

 

「何やってんのよ!」

「ネットで写真のやりとりしてるだけで、不倫してるわけじゃないやん!」

 

確かに、不倫ではないかもしれません。でも、夫もしくは妻が、相手のこのようなやりとりを知って不快に思い、もうこれ以上こんな人と一緒にいられない、と判断した場合には、民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大なる事由」にあたり、離婚が認められ、慰謝料の要求も認められる可能性があります。当然、そういうやりとりをせざるを得なくなった原因、頻度等諸々の事情を踏まえてのものになりますが。

 

配偶者のそういう一面を発見してしまった人は、浮気ではないし、と諦めてしまう必要はありません。逆にそういうやりとりをしている人は、ネット上のやりとりだけで害はない、浮気をしているわけではない、と開き直ると後で痛い目にあう可能性があることをちゃんと知っておいてください。

 

弁護士 明司絵美

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