労働者が業務中にケガ、病気あるいは死亡する災害にあった場合、「労災事故」として労災保険による給付を受けることができます。
労災保険の申請は、通常、会社(事業主)を通して行います。
もっとも、労基署に知られたくないなどの理由で、会社から協力を拒否されるケースが良くみられます。
このような場合、あまり知られていませんが、会社に労災の証明をしてもらえなかった事情等を書き添えることで、労働基準監督署に対して直接、労災保険の申請を行うことができます。
無事、労災保険の申請が認められれば、治療費、休業損害の一部、逸失利益などが支払われます。
もっとも、休んだ期間の給料については全部が支払われるわけではなく、慰謝料については労災保険では一切補償されません。
しかしながら、工場の設備に問題があったケースや会社が長時間残業させたケースなどでは、会社側に従業員に対する安全配慮義務違反があるとして、会社に対し、労災保険では足りない損害について損害賠償を請求できる場合があります。
このような場合はいずれも、労働者が会社側と直接交渉することは難しく、弁護士に依頼した方が適切な解決を図ることができます。
一方、会社側としても、弁護士を通して交渉等をすることでしかるべき対応をとることができます。
当事務所では、労災事故について、労使いずれの立場でも事件を担当しております。
労災事故でお悩みの方はぜひご相談ください。
弁護士 小仲 真介
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