民法の大改正につき数回に分けて主だったものを説明していきます。2回目は、事業融資の際の保証契約について。
事業のため借り入れた金銭について、親族や友人が連帯保証をし、その事業が破綻すると、破綻に伴い、全員が一度に自己破産するというような悲惨なケースが度々あります。
そこで、今回の民法改正では、事業向け融資における保証人の保護が課題となりました。事業のための貸金債務についての個人保証に制限がかけられたのです。具体的には、企業融資に関して、①第三者が保証人となる場合には、契約締結前1か月以内に公正証書を作成して保証人となる意思を明らかにすることを要求されます。②但し、主債務者と一定の関係にある者(取締役や従業員として籍を置く配偶者等)は今まで通りその必要はありません。②からすれば、実際上は過大な影響はないとも推測されています。
弁護士 崔博明
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