コラム

2015-07-08
マイナンバー

本年10月5日よりいわゆる番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行され、マイナンバーが導入されます。

 

マイナンバーとは、平たくいえば、住民票を有する全ての住民(外国人も含む)に1人1つの番号を付けて、社会保障、税、その他行政サービスについての各機関の個人情報を一元管理するための制度です。この番号は、今年の10月に通知されることになっています。

 

マイナンバーは、個人の各種情報のキーとなるもので、極めて重要な個人情報といえます。したがって、自分のマイナンバーを他人に教えてはいけません。なお、制度上、行政機関に対して請求等を行う場合、あるいは税金や社会保険の手続きのために金融機関や勤務先に対しても提示する場合以外で、個人のマイナンバーが聞かれることはまずありません。新しい制度にともない、新手の詐欺を考える人もいると予想されますので、十分注意してください。

 

また、事業者としても、マイナンバーの管理には十分注意が必要です。事業者は、社会保険の手続き等のため、従業員や扶養家族のマイナンバーを取得する必要がありますが、この際、利用目的の開示や本人確認などをしなければなりません。また、取得した情報が漏えいしないように、事業者による委託先の監督や安全管理措置をとることも義務づけられています。管理措置等に不安のある事業者の方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

 

弁護士 小仲 真介

コラム一覧に戻る

Copyright © ZEN法律事務所 All right reserved.