自転車利用についての道交法改正について
平成27年6月1日以降、自転車運転者(14歳以上)に対し、信号無視・一時不停止・酒酔運転等の交通の危険を生じさせる違反をした場合や交通事故を起こした場合、安全運転講習の受講が義務づけられました。
上記のような違反を3年以内に2回以上繰り返すと自転車運転者に講習を義務づけ、受講しない場合には5万円以下の罰金刑が適用となります。
自転車による交通事故については、被害者に対する損害賠償も高額なものが散見されます。民事においても刑事においても厳しく対応されますので、皆さんも自転車の運転には細心の注意を。いつも安全運転で。
弁護士 崔博明
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