以前に船倉弁護士のコラムでもすこし紹介しましたが、自転車の事故で、自転車の運転者に高額な損害賠償金の支払いを認める事例が増えています。
そこで、自転車の主要な交通ルールをいくつかご紹介します。
1 自転車は車道が原則
歩道と車道の区別のある道路では、自転車は、歩道ではなく車道を通行しなければなりません。
例外として、歩道に「自転車通行可」の標識等がある場合は、歩道の通行が可能です。
また、運転者が①13歳未満の子ども、②70歳以上の高齢者、③身体の不自由な人などの場合にも、歩道を通行できます。
2 車道は左側を通行
車道を走るときは右側ではなく左側を。
路側帯の通行もできますが、歩行者の通行を妨げないように気を付ける必要があります。
3 自転車は1人のりが原則
これはもちろん知っていますよね?
例外として、幼児用シートに6歳未満の児童を乗せることなどは認められています。
4 飲酒運転や「ながら」運転の禁止
お酒を飲んでの運転はもちろん許されません。
また、傘を差しながら、携帯電話を操作しながら、大音量で音楽を聴きながら、などの「ながら」運転も法律上禁止されています。
さて、あなたはいくつ知っていましたか。
自転車に乗る時には、上記の交通ルールを守るほか、万が一の事故による高額の損害賠償責任に備え、自転車保険(個人責任賠償保険)に加入しておく必要があります。
弁護士 小仲 真介
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