小学生が校庭で蹴ったサッカーボールが通行人に当たり、その後通行人が死亡した場合、両親は損害賠償責任を負うか。最高裁判所は、通常は危険ではない行為でたまたま人を死傷させた場合、その行為を具体的に予見できたという事情がない限り、親の責任は生じないと判断しました。親が責任を負うとした一審二審の判断を覆した点で、注目を集めています。
他方、サッカーボールを蹴る行為とは異なり、例えば、子どもが自転車に乗って事故を起こした場合、親が監督義務を怠ったとして、損害賠償責任を負うことがあります。自転車の場合、自動車とは異なり当然には賠償保険が付いておらず、高額の賠償責任を負わされかねません。現在加入の自動車保険に、自転車事故の賠償保険(個人賠償責任保障特約など)が付いているか、是非一度確認してみて下さい。
弁護士 船倉 亮慈
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