生前に遺言書を作っておくべきでしょうか?
遺言をすると、自分が死んだ後に残された財産を希望通りに相続してもらうことができます。
(遺留分など一定の限界はありますが、ここでは説明は省略します。)
そこで、そのような特別の希望がある場合に、遺言書を作っておくべきです。
一方、このような意見を聞くことがあります。
遺言で故人の希望を明確にしておけば、相続人の間で争いが起きない。だから遺言を作成すべきだ、と。
しかしながら、個人的にこの意見にはあまり賛成できません。
遺言がなくても何の問題もなく遺産分割がまとまるケースもあれば、遺言があることで逆に争いになるケースも多くあるからです。
もっとも、次のようなケースでは、争いを避けるためにあらかじめ遺言を作る意味があります。
いずれも、そもそも相続の際に争いになる可能性が高いケースだからです。
・自宅不動産以外に目立った資産がない。
・夫婦の間に子どもがいない。
・内縁の夫または妻に財産をのこしたい。
・相続人の中に行方不明の人がいる。
・妻と離婚を検討している。
・前夫または妻との間に子がいるが、その後再婚した。
・息子の死後、息子の嫁にめんどうを見てもらっている。
・相続人が1人もいない。
当事務所では、ご相談者のご事情に応じ、遺言書を作成すべきか否かアドバイスさせていただいております。
また、遺言書作成業務も行っております。
遺言を作成すべきかでお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士 小仲 真介
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