コラム

2015-01-07
相続税について

明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願い致します。

さて本年度第1回目のコラムは、本年1月1日以降の相続から適用になる相続税基礎控除の縮小について。 去年までは5000万円+1000万円×法定相続人の数だった計算式が、 改正後は3000万円+600万円×法定相続人の数に縮小されました。この基礎控除は、相続税の申告が必要になるか否かの基準となります。遺産が基礎控除以下の場合、申告は必要ありません。基礎控除を超える場合には申告が必要となります。 相続税の申告割合は4%程度となっていましたが、改正により2%程度上昇すると予測されています。

相続については、税金の問題も重要ではありますが、相続人同士が円滑に遺産を分けることが大切です。「争」続となる前に、専門家へ相談をしておくと無用の争いを避けることもできます。当事務所では相続案件もたくさん取り扱っておりますので、お気軽に御相談下さい。

弁護士 崔博明

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