最近、一人暮らしの高齢者を狙った詐欺事件が増えています。
必要のない高額の商品を購入させられたり、多額の現金をだまし取られたり・・・。当事務所にも、多くの方が被害のご相談に来られます。
このような詐欺被害を未然に防ぐ方法として、「財産管理契約」があります。
「財産管理契約」とは、第三者に自分の財産の管理を委ねることを内容とする契約で、弁護士等に任せることで財産を適切に管理してもらえることが期待できます。
また、成年後見制度などとは異なり、ある程度判断力があるうちからご利用いただくことができる点も特徴です。
この契約で管理を委ねる内容は、契約を行う当事者間で自由に定めることができます。
よく見られる内容としては、①現在の財産の保管・管理(通帳、印鑑、自宅の権利証など)、②毎月の収入の確保(年金など)、③費用の支払い(家賃、公共料金など)などです。
また、介護施設への入居手続きなどの必要に応じ、契約の援助をすることを取り決めることもあります。
「財産管理契約」を締結するにあたっては、個別の契約を結ぶほか、大阪弁護士会高齢者・障害者総合支援センター(通称「ひまわり」)の制度を用いることもできます。
ご興味をもたれた方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
弁護士 小仲 真介
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