過去、TV設置者に対しNHKが受信契約締結の申込みをしたときは、特段の事情のない限り、申込みから2週間を経過したときに受信契約が成立するとした東京高裁判決を紹介しましたが、今回は、受信料未払い分はいつまで請求できるのかが争われた裁判を紹介致します。本年9月5日、最高裁は5年で時効消滅とするとの判断を示し、10年消滅を主張したNHKの主張を退ける判決をしました。民法169条は、1年以内の短期間に一定の金額を支払う債権の時効は5年と規定していますので、2カ月ごとに支払う受信料はこの規定に当てはまると判断し、5年で消滅するとしました。
弁護士 崔博明
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