近年、職場での人間関係に悩み、うつ病に罹患する人が増えているようです。
うつ病のため1か月以上仕事を休んでいる従業員に辞めてもらいたい場合、いきなり解雇しても問題はないでしょうか。
うつ病にかかって仕事が全くできないのであれば、解雇しても問題ないようにも思われますが、まずは治療によって回復可能かどうかを見極める必要があります。
会社としては、従業員を休職させた上で治療の機会を与え、それでも回復の見込みがないという医師の診断を得てはじめて解雇という方法をとるべきでしょう。
また、長時間残業(例えば1か月100時間以上)が原因でうつ病にかかったような場合には、業務災害となる可能性があります。この場合、療養のために休業している期間及びその30日間は、原則として従業員を解雇してはならないことになっています(労働基準法19条)ので、注意が必要です。
弁護士 船倉 亮慈
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