コラム

2014-08-15
不貞行為とは

先日、「主人がニューハーフの人と浮気をしているので離婚したい。」との法律相談を受けることがありました。

 

そこで、ふと考えたこと。民法で離婚事由と定められている「不貞行為」とはなんぞや。判例では、「不貞行為とは、男女間の性交渉」とされています。ということは、同性愛は「不貞行為」にはなりません。

では、ニューハーフの方は・・・難しいところです。ただ、完全に女性の躰になられているニューハーフの方が相手の場合、「不貞行為」に該当するように思います。

 

なお、仮に「不貞行為」にあたらなくても、同性愛の方との不倫や、風俗などで性交渉はないけれどそれに近い行為を行った場合には、奥様がそれを嫌がれば「婚姻を継続し難い重大なる事由」にあたりますのでお気をつけください。

 

弁護士 明司 絵美

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