これまで、飲酒運転などの悪質な運転で事故を起こしても、危険運転致死傷罪が適用できない場合があり、法整備を求める声がありました。そこで、悪質危険な運転に対する厳罰化を盛り込んだ新法が制定されました(H26年5月20日施行)。
従来の危険運転致死傷罪に、一方通行路や高速道路の逆走など通行禁止道路を危険な速度で走行が追加され、且つ、アルコール・薬物の影響や、幻覚・発作を伴う病気の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で死傷事故を起こした場合も新しい処罰類型として新設されました。
加えて、アルコール等影響発覚免脱罪が新設され、アルコール・薬物の影響で死傷事故を起こした場合、その影響の有無や程度の発覚を免れるために、更にアルコールや薬物を摂取するとか、その場を離れて身体に保有するアルコールや薬物の濃度を減少させるなどをする行為自体が処罰対象となりました(12年以下の懲役)。
以上の犯罪について、無免許運転で死傷事故を起こすと、更に法定刑が重くなることとなります。
以前にも書きましたが、交通犯罪につきましては、年々厳罰化されていますので、安全運転遵守を心がけて頂くようお願い致します。
弁護士 崔博明
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