認知症などの影響で財産の管理に不安のあるお年寄りのために、成年後見という制度が用意されています。
成年後見制度を利用すれば、家庭裁判所から選任された成年後見人(判断能力の程度により保佐人又は補助人が選任されることもあります。)が、家庭裁判所の監督の下、本人に代わって財産を管理することになりますので、一人暮らしのお年寄りが悪徳業者に財産を騙し取られるというような被害を未然に防ぐことができます。
成年後見の申立ては、本人や配偶者のほかに四親等内の親族ができることになっていますが、申立てに際して、本人がどのような財産を持っているのか、現在の本人の収支や生活状況はどうなっているのかなどについて書類を作成する必要があります。
高齢のご家族ご親族の財産管理に不安を感じられたときは、是非お気軽にご相談下さい。
弁護士 船倉 亮慈
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