電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日に施行されましたが、電子取引における電子データ保存については、猶予期間が設けられていました。
もっとも、令和5年12月31日をもって、かかる猶予期間も終了し、令和6年1月以降は、改正された電子帳簿保存法に基づいて、電子データを保存する必要があります。
具体的には、領収書や請求書といったものをデータでやり取りした場合には、その電子データをそのまま保存しなければならなくなります。
従来は、このような場合でも、紙に印刷して保存することも認められていましたが、これからは電子データそのものを保存しておく必要があります。
違反した場合には、青色申告の取り消しや、推計課税が適用されるなどのリスクがあるのでご注意ください。
弁護士 壽 和哉
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