生命保険金の受取人が「相続人」とされていて、その相続人が複数いる場合、各人の取得する保険金の割合はどうなるのか?
この点については二つの考え方があり、①相続分の割合によるとする考えと②人数均等割合で分けるという考え方がある。相続人が、子供達だけなら①でも②でも変わらないが、相続人が配偶者と複数の子のケースや配偶者と兄弟等の親族のケースでは大きく変わってくる。
生命保険契約の約款では①とするものと②とするものがあり、約款で決まっていない場合は判例上も定説はないので、一度確認してみてはいかがでしょうか?
また、遺言で保険金受取人の変更もできますので、遺言作成などもお気軽にご相談ください。
弁護士 崔博明
Copyright © ZEN法律事務所 All right reserved.