例えば、各学校において生徒や児童が怪我をした場合、学校設置者や教職員個人が責任を負うか?
学校側は教職員の使用者としての責任や、施設の設置管理に問題があったとして賠償責任を負う場合があります。また、教職員個人も同様に、生徒児童の安全を確保する等の義務違反があったとして、賠償責任を負う場合もあります(私立の場合)。
もちろん、学校や教職員個人が責任を負うのは、注意義務違反の存在等法律上の要件を満たした場合でありますが、学校事故については責任の成否の判断が難しい事案も多いです。何にしろ、生徒や児童が大怪我等をするのは痛ましいものでありますから、迅速な事実調査や被害に対する適切な対応が必要となります。
弁護士 崔博明
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