本年4月1日より施行されている改正民法では、相隣関係について下記のような変更がありました。
①ライフラインの設備設置権を明確化し、土地の利用の促進を図る。
②隣地の植栽の枝が境界線を越えるときに、一定の場合自ら切除することができる。
③建物のリフォーム・修繕等で必要な場合や境界を明確化する場合に、隣地を使用できる。
上記①~③については、改正前に当事務所で実際に事件となったケースをいくつか扱いました。
改正前だったので解決に苦労した部分もありましたが、今ならこの改正によってスムーズな解決が図れるのではないかと思います。
法的なものとは別に隣人とのトラブルは感情的に難しい部分もありますので、トラブルの際には早めに当事務所にご相談下さい。
弁護士 崔博明
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