1 撮影罪とは?
令和5年7月13日から「撮影罪」(正式には、「性的姿態撮影等処罰法」等と言います。)が施行されました。
以前は、軽犯罪法や各都道府県の条例によって、いわゆる「盗撮行為」について処罰されてきましたが、
犯罪の範囲が限定的であり、また、自治体によって条例の内容が異なる等といった状態であったことから、
上記法律により、ルールの統一化が実現されました。
2 盗撮行為
「撮影罪」により処罰されるのは、基本的に、従前から「盗撮行為」とされているものといえます。
犯罪として処罰される行為は以下の通りです。
① 正当な理由がなく、ひそかに、人の「性的姿態等」(性的な部位、身に着けている下着、
わいせつな行為又は性交等がされている間の人の姿態)を撮影する行為
② 被害者が同意できないような状態で性的姿態等を撮影する行為
③ 被害者を誤信させて性的姿態等を撮影する行為
④ 正当な理由がないのに、13歳未満の被害者の性的姿態等を撮影する行為等
3 盗撮画像を広める行為
また、上記の盗撮行為に加えて、「盗撮画像を広める行為」についても犯罪となりました。
上記盗撮行為により撮影・記録された画像を他者に提供する行為は3年以下の拘禁刑又は300万円
以下の罰金となり、また、上記画像を不特定若しくは多数の者に提供し又は公然と陳列する行為は、
5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金になります。
今後は、SNS等の利用により不用意に画像を提供してしまったことから、刑事事件に発展してし
まうケースが想定されます。
弁護士 久岡秀行
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