今年の4月28日、フリーランスで働く人たちを保護するための法律「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」が成立しました。
内容としては、①業務内容・報酬額等の書面交付、②報酬を業務完了後60日以内に支払うこと、③買いたたきや正当な理由のない受領拒否・返品等の禁止、④虚偽募集の禁止、⑤育児・介護との両立への配慮、⑥30日前までの契約終了・解除通告の必要などです。
違反があれば、公取から改善指導・命令等が発令され、命令違反や検査拒否に対しては50万円以下の罰金にすることも可能となりました。
今後、ますますフリーで働く人が増えると思います。
この法律により業務を依頼する方もされる方も、気持ちよく仕事ができるようになれば良いなと希望しています。
弁護士 崔博明
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