ADRという言葉を聞かれたことありますか?
ADRとは、裁判によらずに法的なトラブルを解決する方法、手段のことをいいます。そのひとつが調停で、それ以外に仲裁、あっせん、というものもあります。
調停、あっせんは、紛争当事者の間に調停人、あっせん人が中立的な第三者として入り、トラブルを解決できるよう話し合いや交渉を進めたり、利害を調整する手続きです。
仲裁は、当事者間で仲裁人の判断に従うことに合意ができた場合(仲裁合意)に、仲裁人が事案の内容を調査して判断(仲裁判断)を示す手続きです。
極端なイメージとしては、裁判は「戦い」、ADRは「話し合い」です。親族間や近隣同士の紛争で、できれば早期、円満に解決したいというとき、また、ADRでは各分野の専門家による調整や判断を仰ぐことができるので建築紛争など専門的な揉め事のときには訴訟ではなくADRを選択することがあります。
ADRには、「民事調停」「家事調停」など裁判所が行うものと、国民生活センターなど行政機関が行うもの、弁護士会や司法書士会など民間の事業者が行うものがあります。紛争の内容により、どこにADRを申し立てるかを決めることになります。
このように紛争を抱えているけど、裁判まではちょっとしたくない、というときでも、ADRという選択があるので、諦めずに一度専門家に相談してみてください。
弁護士 明司絵美
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