1 概要
令和4年12月10日、民法の親子法制に関する部分について改正法が成立しました。
改正法は、令和6年夏までに施行予定です。
重要な改正ポイントは、次の通りです。
2 嫡出推定規定の見直し
現行法では、離婚後300日以内に生まれた子については、「前夫の子」に推定されるとされています。
上記の規定は、明治の時代に制定されました。
当時はDNA技術もなく、新生児が誰の子か分からなくなることを避ける為に、離婚後300日以内の子は
「前夫の子」と推定するのが相当とされていました。
しかし、今ではDNA技術も発展し、同技術を用いることによって、誰の子か判断することが可能です。
また、上記規定があることによって、不具合も生じていました。
即ち、離婚後、再婚相手との間に子が生まれた場合でも、それが離婚後300日以内のときには、
「前夫の子」として扱われてしまう為に、出生届を出すに出せないというケースが多くありました。
その結果、子どもは無戸籍の状態になってしまいます。
そこで、この度の改正法において、「婚姻関係を解消した後、300日以内に子が生まれた場合で、
その子が再婚後に生まれた場合は、「再婚後の夫の子」と推定する。」との規定に改められました。
但し、再婚が「事実婚」の場合には、従前の通り、「前夫の子」と推定されるので、改正としては
十分とはいえない部分もあります。
3 再婚禁止期間の撤廃
また、上記改正に伴い、女性に離婚後100日間の再婚を禁じた規定も廃止されました。
4 今後の親族法制
現行法では、子どもがいる夫婦が離婚をした場合、その子の親権は、「単独親権」とされています。
協議又は審判等により、子の親権者を母又は父のいずれか一方に定めます。
現在、法制審議会では、離婚時の子どもの親権について、父母双方が持つ「共同親権」の制度を導入
するか否かについて議論を進めています。
親族法は、財産法とは異なり、個々人の生き方や人生に直結する問題です。夫婦関係や子どもの親権等
についてお悩みの方は、いつでもご相談ください。
弁護士 久岡秀行
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