コラム

2022-09-02
従業員の引抜きと損害賠償

当事務所では、毎月判例タイムズを購読して、最新の判例をチェックしていますが、今月号では「従業員の引抜きと損害賠償の問題」が特集されていました。

役員等が会社を辞めたのちに事業を始め、それにより会社の従業員が引き抜かれていたことが発覚するケース(もっと早くに発覚するケースもある)の相談が時々あります。

この場合、会社としては大事な人材を失うことになり、会社にとっては大きな損害を受けたと評価できます。

しかし、実際どのレベルの引抜き行為で違法性が認められるのかとか、どの程度金銭的な請求ができるのかは、なかなか難しい問題を孕んでいます。

このケースは、会社側であっても役員側であっても当事務所にはいくつか実績がございますので、是非ご相談下さい。

 

弁護士 崔博明

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