最近、個人間の投資行為やその勧誘に関するトラブルが報道されています。
株の売買や外国為替取引(FX)などの金融商品の取扱いには、金融商品取引法(以下「金商法」と言います。)で厳格に規制されています。
いずれも、「投資者」(出資者)の保護を目的としています。
金商法によると、投資者に対する助言や投資者の資産の運用等を業として行う場合、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
登録を受けることなく、上記の業務を行った場合には、刑事罰が科される場合もあります(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金)。
また、「絶対儲かる。」とか、「元本割れすることはない。」等といった説明は、金商法上も違法ですし、民事及び刑事上の「詐欺」にあたる場合もあります。
更には、知らぬうちに反社会的勢力へのお金の流出に加担している場合もあります。
投資には、当然ながらリスクがあります。
投資の勧誘及び募集をした人にも、ルールに逸脱した場合、法的責任が発生することもあります。
金融商品の取扱いには十分ご注意ください。
弁護士 久岡秀行
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