6月後半から、真夏のような暑さが続き、すっかり夏本番。そこで、今回は企業における夏休みについて少しお話したいと思います。
夏休み、いわゆる「お盆休み」のタイミング、長さは会社によって様々です。これは、「お盆休み」が法律上義務づけられた「休日」ではないからです。
会社が従業員に与える義務のある「休日」は、週に少なくとも1回以上、または4週に4日以上です。
従業員にはこの「休日」以外に、勤続年数によって有給「休暇」があります。「休日」と「休暇」の大きな違いは、休みの日を従業員が決められるかどうかです。慶弔「休暇」、有給「休暇」は、従業員の方でいつ休むかの決定権があります。これに対し、「休日」は、会社が就業規則などで定めて決める「休み」です。
では、夏休みは「休日」なのか「休暇」なのか。この点、法律上の位置づけは非常に曖昧です。会社によっては、就業規則で「夏休み」はいつからいつまでと定めているところ、取得する期間と日数を定めて、その範囲で従業員に決めさせているところ、有給休暇を消化させるところなどがあります。業種などによって、一斉に全員が休めるところ、順次でしか休めない、などの条件が異なるからだと思います。法律で付与が義務付けられた休みではないため、夏休みをもうけていない、夏休みが短い、時期が悪い、など不満があっても、会社とそこを争うことはなかなか難しいと思います。後で、こんなに休みの少ない会社だと思わなかった、と後悔することのないよう、就職する前にきちんと福利厚生について確認しておくことが重要です。
弁護士 明司絵美
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