令和2年6月1日に、パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行されました。
これまでは、一定規模以上の会社に対してのみパワハラ防止措置構築の「法的義務」が課されていましたが、
令和4年4月からは、全企業に対して拡張されます。
防止措置の義務内容は、概要、以下の4点です。
① 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
② ハラスメントの相談に対応する為の体制整備
③ 職場におけるパワハラへの迅速かつ適切な対応
④ プライバシーの保護措置や相談による不利益取扱いをしないことの周知・啓発
これまでも、各社、パワハラに対して「各種各様」の取り組みがなされてきたものと思います。
今後は、上記パワハラ防止法の4点を踏まえて、より具体的かつ明確な対応をする必要があります。
「パワハラ」という事象は、会社にとっても、また、社員にとっても不利益な結果を生みます。
他方で、「パワハラ」の根絶や完全に抑止するということは、非常に難しい問題と思います。
社として具体的にどのような制度を構築すべきか等については、各社の現状等をヒアリングの上、
適切なご助言をさせていただきます。
経営者・社員を問わず、双方にとってより良い環境づくりの構築にご助力させていただければと思います。
弁護士 久岡 秀行
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