不動産を相続したが、相続登記を放置している間に次の相続が起こり、収拾がつかなくなるケースが多々あります。
この問題の対策として、政府は2024年を目途に相続登記の義務化に踏み切りました。
これは、相続があったこと+不動産の所有権を取得したことを知ってから3年以内に登記をしなければならないというもので、違反すれば10万円以下の過料となる制度です。
遺産分割をして取得割合に変更が生じた場合も、同様に3年以内の登記義務があります。
これに併せて、遺産分割が長期化しそうな場合には、とりあえず相続人申告登記をして、過料を回避する制度も実施されます。
政府の対策もさることながら、相続紛争を放置することは問題を先延ばしにするだけです。
次の世代のためにも早期に相談を。
弁護士 崔博明
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