離婚の方法には4つあります。
夫婦が話し合いで離婚しよう、と決めて、二人で離婚届を書いて役所に提出するのが協議離婚。
話し合いで離婚は決めたけど、養育費や財産分与など金銭の授受がある場合に利用されるのが公正証書離婚。
夫婦の協議では折り合いつかない場合に、裁判所で話し合いを行う調停離婚。
調停でもまとまらなかった、という条件を前提に、裁判官の判断を求める裁判離婚。
お子さんがおらず、分ける財産もない、もしくは分け方に争いはなく離婚時にきっちり分けることができる場合には、お二人の合意さえできていれば協議離婚で問題ありません。
養育費の支払いや、財産分与、慰謝料を分割で支払う、という場合には公正証書を作成することをお薦めします。万が一支払いが滞った場合に公正証書にしておけば、そのまま強制執行手続きができるからです。公正証書にせず、合意書などを作成しただけの場合には、養育費に関しては改めて調停をする必要がありますし、その他の支払いに関しては訴訟を提起する必要があります。この公正証書と同じ働きをするのが調停離婚の際に作成される調停調書や裁判離婚の際の判決書です。公正証書はあくまで二人の合意に基づき作成されるものですから、合意ができない場合には調停を申し立てることになります。
とにかく別れたい、という一心で、養育費、慰謝料、財産分与、何も決めずに協議離婚された方も多いのではないでしょうか。離婚後であっても、調停や裁判で支払いを求めることが可能な場合もあります。何ももらえない、と諦めてしまう前に一度、弁護士に請求可能かどうか相談してみてください。
弁護士 明司絵美
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