コラム

2021-07-09
送り付け商法について

令和3年6月9日に、特定商取引法の一部が改正されました。

上記法改正の柱の一つである、「送り付け商法対策」について解説致します。

 

まず、送り付け商法とは、悪質な業者から消費者に対して、注文していない商品が一歩的に送り付けられられ、当該商品の代金を請求されるというものです。

又は、消費者が一方的に送り付けられた商品を破棄した場合に、その損害賠償と称して金銭の支払いを要求されることもあります。

 

これらの悪質商法に対しては、以下のルールによって処理されます。

まず、一方的に商品を送り付けられたとしても、それは売買契約に基づくものではないので、消費者としては、業者からいかなる理由を説明されたとしても、売買代金を支払う必要はありません。

送料等の実費を支払う必要も一切ありません。

 

次に、送付された商品そのものの処理ですが、原則は、当該業者に所有権がありますので、消費者としては勝手に処分することができません。

しかし、この点については、上記の特定商品取引法の改正によって、「売買契約に基づかないで送付された商品については、当該事業者は返還請求できない」旨の規定が整備されましたので、消費者は、送り付けられた商品を直ちに処分することが可能になりました。

 

法律のルールは上記の通りですが、実際には、「送り付けられた商品を破棄できるケースなのか」、「商品を破棄する前に証拠化しておいた方が良いのか」、「誤って業者に代金を支払ってしまった場合に返還請求できるのか」等、取るべき対応はケースバイケースです。

何事も初期対応が重要になりますので、身に覚えがない商品が送り付けられてきた場合には、焦らずに、まずは弁護士等の専門家にご相談ください。

 

弁護士 久岡秀行

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