離婚にあたり、妻が夫に(場合によっては、夫が妻に)請求できるお金として、財産分与、慰謝料、養育費があることは知られていると思います。
意外に知られていないのが、年金分割と婚姻費用です。「婚姻費用」とは、「別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費など婚姻生活を維持するために必要な一切の費用」、つまり、別居期間中の自分と子供の生活費のことで、これを離婚が成立するまで相手方に請求することができるのです。
もらえる金額は、自己の収入と相手方の収入から決まりますが、妻の生活費も含まれるため養育費よりは高くなるのが通常です。
離婚はしたいが相手が応じてくれない、でもこれ以上一緒に生活することはできない、でも子供を抱え一人で生活していく経済力はない、と悶々と思い悩んでいる女性は多いと思います。
もちろん、生活費の全部を負担してもらえるわけではないため、やはり離婚の際には、離婚後の生活の目途がある程度立っていることが理想です。しかし、少なくとも子供の食費分くらいは夫からもらえる可能性があることを知らずに、苦労を大きくする必要はありません。
昔と違い、今は弁護士に相談しやすくなっています。離婚を考え始めたら、まずは身近な弁護士に相談してみてください。
弁護士 明司 絵美
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