コラム

2021-05-21
相続放棄

ある日、突然、相続人となり、相続放棄すべきかどうか迷うケースがあると思います。

 

①一緒に暮らしてきた親族が亡くなったけど、隠れて借金をしている可能性があるとか、②音信不通であった親族が亡くなり、自分が相続人になっていることを突然知らされ、被相続人がどれだけ資産を有していたのか、負債を抱えていたのか分からないとか、③遺産として不動産があるが、負債もあり、相続した方がいいかどうか分からないとか、④負債はないけど、遺産として、資産価値のなさそうな不動産だけあるケースなど。。

 

基本的に相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。

 

遺産としてどのようなものがあるかはっきり分かる場合はともかく、遺産として何があるのかはっきり分からないため、3か月以内に相続放棄をするかどうか判断できないケースもあると思います。どうするか判断できないまま、3か月を経過してしまうと、多額の負債を支払わなければいけなくなったり、相続した不動産の所有者として、突然責任追及されたり…。放置していて良いことはありません。

 

もし、突然、相続人となり、どのような遺産があるか分からなかったり、遺産は判明しているが相続放棄すべきかどうか分からないといったことがありましたら、お早目に弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

 

弁護士 壽 和哉

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