コラム

2021-04-13
モラハラと離婚

モラハラとは、モラルハラスメントの略です。物理的肉体的ではなく、言葉・態度等によって精神的に継続的ないやがらせをすることを意味します。

特に離婚の相談で、DVではないが、配偶者から無視されたり、努力を評価してもらえなかったり、常に責め続けられる等で恐怖心に苛まれたり、自信を喪失したりする事例が結構あります。相談者の方も、よく精神的暴力を受けているとか、精神的虐待と受けていると主張されます。このモラハラの相談は妻からの場合もありますし、夫からの場合もあります。

モラハラはDVとは異なり、離婚原因として立証することが簡単ではありません。証拠がなければ、慰謝料請求も離婚も認められないということも考えられます。

これを避けるためには、証拠の確保を含めた事前の準備が必要となってきます。

当事務所はよろずの相談に対応しますので、お気軽にご相談下さい。

 

弁護士 崔博明

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