パワーハラスメント(パワハラ)とは?
パワハラの認定の要素として法律では、①職場における優越的な関係を背景とした言動、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、③就労環境が害されることの3要素が考慮される。
とはいっても、具体的にどの範囲で裁判においてパワハラと認定されるかは、明確ではありません。
法律相談でも、明らかにパワハラといってもいいケースもありますが、パワハラの認定が微妙なケースも実際多いです。
パワハラの防止に対しては、事業者は労働者からの相談に応じ、適切な措置を講じなければなりません。また、パワハラを相談したことを理由に、当該労働者を不利益扱いをすることは禁じられます。
法的にパワハラと認定されるか否かはっきりしないケースでも、基本的に事業者には上記のような対応をしておくべきかと思います。皆が、気持ちよく仕事ができる職場を作ることは、労働者・事業者双方にとって良い事です。今後は、そのような職場でないと事業継続も難しくなるのではないかと思います。
パワハラの対応で、お悩みの際には、労働者側・事業者側を問わず相談に応じます。
弁護士 崔博明
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