コラム

2014-04-07
違法ダウンロード刑事罰化

違法ダウンロードの罰則制定について

平成24年著作権法改正により、私的使用目的でも、有償著作物等の著作権等を侵害する事実を知りながら、自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音録画により著作物等を侵害すれば、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科されることとなりました。

上記を簡単に言えば、海賊版等と知りながら自分のパソコンにダウンロードすれば、従来は民事責任だけが問題になったのに対し、刑事責任も問われうることとなったということです(但し、親告罪)。

刑事罰化の背景には、違法ファイル等の年間ダウンロードが減少しないため、音楽映像配信等のコンテンツ産業に甚大な被害の存在があることが指摘されていますが、その効果がどうであるかは、明確ではないようにも感じます。同問題は、今後も検証されていくことでしょう。

弁護士 崔博明

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