大手電機メーカーの元従業員が、会社の営業秘密を外国企業に漏洩したとして逮捕されたという報道がありました。
このような事態を防ぐため、会社が、従業員に対して「営業秘密を漏洩してはならない」あるいは「退職後の一定期間、同業他社で同種の営業をしてはならない」と約束させることがあります。
このうち後者に関して、永久的に競業を禁止することは、従業員の職業選択の自由を奪うことになり、認められません。
では、退職後どの程度の期間なら許されるのでしょうか。
一般的には、1~2年が限度と考えられていますが、従業員が会社の中でどのような役職・地位にあるか、競業禁止がどの地域に及ぶか、代償措置がとられているか、などの事情によって結論が変わります。
従業員の競業禁止について書面を作成しておきたいという場合には、是非一度ご相談下さい。
弁護士 船倉 亮慈
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