被相続人Aが遺言書を残さずに亡くなり、法定相続人が妻B、子C、子Dという場合、Aの遺産を全てBに相続させようとC、Dが相続放棄しました。
この場合、Bは、必ずAの遺産を全て相続できるでしょうか。
被相続人の子が相続放棄すると、被相続人の直系尊属、直系尊属がいなければ被相続人の兄弟姉妹が、その順位に従って相続人となります(民法939条、889条)。
そのため、今回のケースにおいても、被相続人であるAの直系尊属や兄弟姉妹が生存している場合、C及びDが相続放棄をしても、BとAの直系尊属、またはBとAの兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
C及びDの相続放棄によりAの遺産を全て相続するつもりであったBが、Aの直系尊属や兄弟姉妹との遺産分割協議を余儀なくされることもあるので注意が必要です。
相続放棄をする場合であっても、事前に弁護士などの専門家に相談するのをお勧めします。
弁護士 壽 和哉
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