突然ですが、「契約」はどのように成立するかご存知でしょうか。
我が国の法律上、保証契約など一部を除き、契約書を作成しないでも「契約」は成立します。口約束だけでも「契約」は成立します。
それでは、契約にあたり、なぜわざわざ契約書を作るのでしょうか。
それは、契約の内容を明らかにしておくことで、後のトラブルや紛争を回避するためです。人と人が契約を行う以上、お互いの認識が異なったり、後になって気が変わったりすることは往々にあります。「言った、言わなかった」の水掛け論になった場合、契約書なしに、本当の契約内容を立証することは困難です。このような場合に備え、契約書を作成しておくことは極めて重要です。
万が一訴訟になってしまった場合にも、契約書は、双方の合意内容を立証するための重要な証拠となります。
当事務所では、契約当事者に代わって契約書の作成を行う他、法律相談の範囲内で契約書の内容のチェックやアドバイスなども行っております。
契約書を作成する場合や、相手方から契約書の締結を求められた場合などには、ぜひお気軽にご相談ください。
弁護士 小仲 真介
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