平成25年10月、東京高裁は、NHK受信契約に応じないTV設置者に対し、NHKが受信契約締結の申込みをしたときは、特段の事情のない限り、申込みから2週間を経過したときに受信契約が成立するとしました。
この判決によると、NHKが受信契約締結の申込みをすれば、受信者の意思に関わらず契約が成立することになります。この点について、放送法64条1項は、次のように規定しています。「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と。
以上より、この判決によれば、TVを設置後、NHKから受信契約の申込みがあれば、受信料を支払う義務が発生します。
議論のある市民的問題でもあるので、ご紹介致します。
弁護士 崔博明
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