平成25年12月、悪質・危険運転者への対策として下記のように改正道交法が施行されました。
まず、無免許運転等の罰則を、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に引上げ(改正前は1年以下の懲役・30万円以下の罰金)ました。さらに、無免許運転を行うおそれがある者に対し自動車等を提供すると3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑罰を新設し、加えて、免許を受けていないことを知りながら、自己を運送することを要求・依頼して同乗すると2年以下の懲役又は30万円以下の罰金としました。
次に、自転車について。警察官は、基準に適合するブレーキを備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる自転車を停止させ、ブレーキ検査できるようになりました。また、危険を防止するために必要な応急措置を命じ、応急措置では必要な整備ができない場合、自転車を運転しないよう命ずることができるようになりました(命令に違反した者に対しての罰則は5万円以下の罰金)。その他、自転車等の軽車両が通行できる路側帯は、道路の左側部分に設けられた路側帯に限ることとされました(通行区分違反は3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金)。
以上のように、平成19年9月、飲酒運転等罰則強化のための改正道交法施行以来、年々道路交通に対する罰則は強化されています。
お車・自転車を運転される皆様については、是非とも知っておいてもらいたい情報だと思います。
弁護士 崔博明
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